令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されます。
同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については、次の資料を御確認ください(改正内容概要資料はこちら)。

飛行禁止エリアで飛行する場合は、都道府県公安委員会(警察署)等への事前通報し許可承認を取得することで、飛行可能になります。




令和8年法改正に係る広報資料
●広報資料 ※両面印刷によりリーフレットとして御活用ください。
記事の引用元:警察庁HP